婚姻証明書の翻訳・翻訳証明書とは?永住許可申請での準備のポイント

永住許可申請などの在留資格に関する手続きでは、海外で発行された婚姻証明書の日本語訳が必要になることがあります。調べてみると「翻訳証明書」という表現も出てきて、どこまで準備したらよいのだろう、と思われることもあるのではないでしょうか。今回は、このような翻訳や翻訳証明書についてご紹介します。
こんな場面で必要になります
海外で発行された婚姻証明書の日本語訳が必要になるのは、主に次のような場面です。
- 日本での永住許可申請や、その他の在留資格に関する手続き
- 日本の市区町村役場への婚姻届提出(外国籍の方との婚姻の場合)
- 配偶者の本国での各種届出
ご自身のケースがどれに当てはまるか分からない場合は、まず提出先の窓口に必要書類を確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。
翻訳者の資格について、正しく知っておきたいこと
ここで一つ、誤解されやすい点があります。それは「婚姻証明書の翻訳には、専門家による認証が必須である」という思い込みです。
出入国在留管理庁が公開している情報を確認すると、外国語で作成された書類を提出する際は「日本語の翻訳文を添付すること」が求められていますが、翻訳者の資格そのものについて、法律上の指定はありません。市区町村役場の窓口でも同様で、婚姻届に添付する外国語書類の翻訳は、ご本人を含め誰が行っても差し支えないとされています。
つまり、ご自身やご家族が翻訳されても、要件上は問題ない場合がほとんどです。この点は、変に不安を煽らないよう、まずお伝えしておきたいと思います。
それでも専門家に依頼する意味
法律上は自分でもできる翻訳を、それでもわざわざ費用をかけて専門家に依頼される方がいらっしゃいます。
そうした背景には、「念のため、きちんとした形にしておきたい」というお気持ちがあるのだと思います。当事務所では、そのお気持ちに応えられるよう、以下の点を心がけて対応しています。
対応の流れ
- 原本(コピー)の確認 証明書の内容を確認します。
- 日本語への翻訳 本文はもちろん、証明書番号や発行機関名など、細かな記載事項も抜け漏れなく訳出します。
- 翻訳証明書の作成 原文の内容と相違ないことを、行政書士が記名・職印とともに証明します。
- 原本コピー・翻訳文・翻訳証明書を綴じ、契印 3点を一体の書類として綴じ、各ページに契印を施すことで、差し替えや改ざんのない一体の書類であることを明確にします。
- 納品
書式や記載事項について
原文に記載されている項目は、日付や証明書番号などの細かな部分も含めて、抜け漏れなく訳出するようにしています。
また、日本人・外国人それぞれの氏名の表記についても、戸籍事項証明書など他の公的書類の記載と照らし合わせ、表記を揃えるようにしています。日本人の氏名に含まれる外字や、外国人の方の氏名のカタカナ表記は、書類によって微妙に異なることがあるため、そうした表記のゆれについても、ご本人の意向を確認しながら翻訳文に反映しています。
守秘義務について
婚姻証明書には、氏名や国籍、生年月日など、個人情報が数多く含まれます。行政書士には行政書士法第12条により「業務上知り得た秘密を漏らしてはならない」という守秘義務が法律で定められており、こうした個人情報を含む書類も、安心してお預けいただける体制を整えています。
さいごに
翻訳証明書は、必ず専門家でなければ作成できないものではありません。それでも、費用をかけてでも専門家に依頼される方の多くは、「大事な手続きだからこそ、万全を期しておきたい」というお気持ちをお持ちなのだと感じています。
当事務所では、そうしたお気持ちに応えられるよう、原文との相違がないことはもちろん、細かな記載事項まで丁寧に訳出し、原本コピー・翻訳文・証明書を一体として綴じるところまで、できる限り丁寧な対応を心がけています。手続き全体の安心感に、少しでもつながれば幸いです。
婚姻証明書の翻訳や翻訳証明書について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。英語・中国語にも対応しております。
料金の目安は料金表ページでもご案内しております。


